特殊車両通行許可

特殊車両通行許可

特殊車両通行許可申請のプロフェッショナル 年間1,000件の実績!(2001年開業)
特殊車両通行許可申請を行政書士法人リードが代理で行います。

特殊車両通行許可の申請件数は、法令遵守や無許可の罰則により年々増加しています。
増加に伴い、多くの行政書士事務所が扱う案件となっておりますが、特殊車両通行許可は豊富な経験と知識が求められます。
行政書士法人リードでは専門知識を持った担当者が、お客様のニーズに合わせスピーディーに申請業務を遂行いたします。

報酬額と目安

業務申請先概要標準処理期間リード業務報酬(税込)申請手数料
連結検討書作成運輸局で車検を通す際に連結検討書をご持参し、登録を受けることができます。トレーラー単体では走行できないため、けん引自動車とトレーラーとの性能について検討し、書類で証明するものです。連結可能のとき車検証に連結記載をすることで初めて連結・走行可能となります。2~3週間33,000円0円
車両諸元がない場合、1型式5000円必要な場合があります。
保安基準緩和申請(新規)地方運輸局新車を購入する場合、名義を変える場合、使用者を変える場合、使用の本拠を変える場合など運輸局に「緩和申請」をする必要があります。約2ヶ月330,000円
保安基準緩和申請(更新)地方運輸局保安基準緩和認定の有効期間は、2年間です。
過去の輸送が適切に行われていることを輸送実績より確認のうえ更新されます。
約2ヶ月165,000円
特殊車両通行許可申請する通行経路を管轄している道路管理者幅、高さ、長さ、重量等が1つでも一般制限値を超える場合は、一般的制限値を、特車の通行許可が必要です。経路や車両によって異なります。33,000円車両台数×経路数×200円
道路占用許可土木事務所(都道府県・政令指定市)、道路管理の担当部署(市)看板、工事用の仮囲い、工事用足場、通路敷等を設置する際は、占用許可が必要になります。行政手続法に基づき、出張所受付から2~3週間以内と定められています。33,000円占用状況により異なります。
道路使用許可所轄の警察署道路占用申請が必要とされる場合は、ほとんどのケースで道路使用許可も必要になります。即日~1週間程度33,000円2,000円~2,500円
(都道府県により異なります)
制限外積載許可申請所轄の警察署車両に載せる積載物が規程の数値を超える場合必要になってくる許可であり、特殊車両に限らず適用される制度です。即日~1週間程度11,000円

(※)標準処理期間に、書類作成やお打合せの期間(1ヶ月~2ヶ月)を足した合計期間が所要期間の目安です。
・上記費用のほかに、法人謄本や住民票取得のための実費が掛かります。
・リード業務報酬については目安です。実際の状況などヒアリングさせて頂いた後に御見積を作成致します。
・上記記載がないものについてはお問合せください。

担当者